要介護者等で公共交通機関の利用が困難な方に、より豊かな生活を実現するためのお手伝いです。
介護タクシー
介護タクシーについて
介護保険タクシーとは
介護保険を使用できるタクシーは介護保険タクシーだけです。通常の介護タクシーは、介護保険を使用することができません。つまり、介護保険を使用できるタクシーを介護保険タクシーといいます。介護保険タクシーは、介護保険を適用することでご利用者の負担を軽減できます。
介護保険タクシーが利用対象となるご利用者とは
介護保険タクシーの対象となるご利用者様とは、介護保険を使用できる要介護1から5の方が対象となります。
介護保険タクシーと介護タクシーの違い
介護タクシー
ご利用になれる方
介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けてる方・肢体不自由者・内部障害者・知的障害及び精神障害・一人でタクシーや公共交通機関を利用できない全ての方
行き先に制限はありません
どういう時に利用できますか?
利用するにはどうしたらいいですか
ご利用対象者の方であればお電話ください基本的に予約制を取っていますが、ご予定にあわせるように努力します。
介護保険タクシー
ご利用になれる方
介護保険法の要介護認定1〜5の方が利用できます。要支援の方はご利用になれません。
①病院、診療所の通院。②役所・銀行・社会保険事務所など公的機関。③今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学。④選挙。
どういう時に利用できますか?
利用するにはどうしたらいいですか
①まず担当のケアマネージャーさんに利用をご相談ください。②ケアマネージャーさんが介護保険タクシーの利用をあなたのケアプランの中に作成します。③ケアマネージャーさんが当事業所に依頼されます。④当事業所がご利用者様と訪問介護契約書を結びます。⑤介護保険タクシー利用開始。
介護保険タクシーは、介護保険の指定を受けているので安心です。介護保険タクシーは、介護保険が使える乗降介助と有償運送の運賃を使用することで料金を安くすることができます。介護保険を使用することで、ご利用者は乗降介助の一割負担という低料金で安く利用することができます。
介護保険タクシーで介護保険を使用できない場合。
観光や買い物・病院や施設の入院・一時退院や転院等には介護保険を使用することができません。この場合は現金による運賃となります。ご利用詳細については担当ケアマネージャーか地域包括支援センターにご相談ください。
介護保険タクシーのサービス内容。
介護保険タクシーの対象となるご利用者には、要介護1から5の方で、歩行介助の方や寝たきりの方がいます。歩ける方には歩行介助を行いながら、病院までの送迎の支援を行います。要介護度および身体状態に応じ、適切な介助を行いながら病院の送迎を支援します。例えば、歩く事が困難な方で、自宅のベッドで寝ているご利用者を病院まで送迎する場合、ベッドで着替え等の衣類脱着の介護をします。ベッドから車椅子に移乗して車いすに乗ったままご自宅から福祉車両まで移動します。
介護保険タクシーのご利用料金
・ケアプラン作成に伴うサービスの対応となりますので予めご了承ください。
・移送利用金は下記の移送運賃と、介護保険の利用料金(一割負担)合計となります。
料金=移送運賃+介護保険によるサービス(一割負担)
通院等乗降介助とは身体介護(清拭、排泄介助、食事介助等)、生活援助(掃除や調理等)とともに訪問介護に含まれ、通院等のためホームヘルパー(訪問介護員等)が自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、乗車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先もしくは外出先での受診等の介助を行うことです。一割の自己負担の他に別途運賃が必要になります。
介護タクシーの特徴② 介護タクシーには介護自己負担である1割の他にタクシー料金が必要
介護タクシーは車いす車両や寝台車両に限らず、普通車両(セダン型)による通院準備や歩行、乗り降りの介助も含んでおり、介護行為をすることで国(保険者は市町村)から介護保険報酬を受け取ることができる制度です。
介護タクシーは移送料金(タクシー代)を安くする制度ではありません(移送中は介護の対象にならないため)が、ある一定の売り上げが見込めるため、利用者の負担を少しでも減らして介護タクシーを利用していただきたいというタクシー会社独自の考えでタクシー代を割引しているケースがほとんどです。
介護タクシーの特徴③ 介護タクシー(通院等乗降介助)の位置付け
施 設
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設
居宅(自宅)
サービス
通所・短所系
デイサービス、ショートステイ、通所リハビリ等
訪問系
訪問看護、訪問入浴、訪問リハビリ、福祉用具貸与・販売等
訪問介護(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)
通院等乗降介助の時間設定には明確なものがありません。5分でも60分でも介護保険報酬は同じ(通常1,000円・地域により異なる)です。ただし、自宅において通院前準備(着替え、体位変換、排泄介助、食事介助等)に20分以上を要する場合は身体介護(通常2,540円・物価を考慮するため地域により異なる)の対象になります。