ホームヘルパー有資格者が、
お宅へ訪問致します。

訪問介護サービス

ホームヘルパー有資格者がお宅へ訪問致します。

介護の必要になった方々が、住み慣れた家庭環境の中で生きがいと自立支援のため安全で心安らかに日常生活が過ごせるよう、笑顔と真心を持って介護のお手伝いをさせていただきます。

必要に応じてケアマネージャー、主治医などとも連携。チームで介護にあたります。

生活援助

身体介護

サービス内容・回数・時間などはケアプランに基づき提供します

調理や配膳介助

ご利用者の食事の用意。

(その他の家族の調理は行いません)

衣類の洗濯・補修

衣類の洗濯や被服の補修等を行います。

お住まいの掃除

ご利用者の居室の掃除。

(利用者以外の居室・庭等の掃除は行いません)

買い物

利用者の日常生活に必要な物品の買い物。

薬の受け取り

薬の受け取りを行います。

訪問介護の生活支援の範囲に含まれない行為

1. 直接本人の援助に該当しない行為

 ・利用者以外のものに関わる洗濯、調理、買い物、布団干し

 ・主として利用者が利用する居室など以外の掃除

 ・来客の対応(お茶、食事の手配など)

 ・自動車・自家用車の洗車、掃除など

2. 日常生活の援助に該当しない行為

 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

 ・草むしり

 ・花木の水やり

 ・犬の散歩などペットの世話

 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

 ・家具・電気製品などの移動、修繕、模様替え

 ・大掃除・窓ガラス拭き・床のワックスがけ

 ・室内外家屋の修理・ペンキ塗り

 ・植木の剪定など園芸

 ・正月・節句などのための特別な手間をかけて行う調理など

同居の家族がいる場合、原則として生活援助サービスは利用できません。介護保険で生活援助サービスを利用できるのは次のような場合です。

・一人暮らしの場合

・同居の家族が障がいや疾病などの場合

・同居の家族が障がいや疾病などでなくても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合。

例)

家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある場合

家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題がおきてしまうおそれがある場合

家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある場合

サービス内容・回数・時間などはケアプランに基づき提供します

食事介助

食事の介助。

排泄介助

オムツの交換や排泄の介助。

入浴介助・清拭

家庭での入浴の介助、および全身・部分清拭。

体位変換

体位の変換を行います。

身体整容

手足の爪切り・髪の手入れなどの介助。

衣類の着脱介助

パジャマ・下着・外出着・靴下等の着替えの介助。

洗面・口腔の介助

洗面・歯磨き・うがいの見守りや介助を行います。

車椅子の移乗移動介助

車椅子等への移乗や車椅子等での移動介助。

起床就寝介助

ベッド等での起き上がりや就寝の介助。

服薬介助

本人が薬を飲むのを手伝う介助をします。

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勤    務

月〜金

勤務時間

8:30〜17:30

休日

土曜日・日曜日・祝日
12/30〜1/3

休日に出勤いただける方、時間外にも出勤いただける方、給与加算があります。

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